ご依頼する方へ

下記の流れで相談から依頼までサポートいたします。

  • 1ご連絡

    お電話やメールで
    お問い合わせ下さい。

  • 2ご相談

    事務所にご来所の上
    ご相談下さい。

  • 3お見積もり

    見通しとお見積りを
    ご提示いたします。

  • 4ご依頼

    ご依頼後、対応に入ります。

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〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目7番9号太陽生命名古屋第2ビル9階

  • 営業時間 10:00~20:00(土日祝を除く)052-951-2431
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生きている間に
解決したい悩み

生前贈与

生前に子供や孫などに財産をあげること。主に節税対策でされることが多いですが、そこにはメリットとデメリットがあります。

遺言書の作成

生前に自分の死後、特定の財産を特定の人にあげたいという意思を表示するもので、この遺言書の内容が法律で定められた相続よりも優先されます。相続のトラブルが発生しそうな場合、遺言書の作成をおすすめしています。

死亡、相続
開始後の悩み

相続人の調査

故人が遺した財産を取得する権利のある人が誰かを明確にする作業で、遺産分割協議書を作成する上で必要になります。調査をしてみたら、見ず知らずの人が相続人として判明するケースもあります。

遺産の調査

故人が遺した財産を明確にする作業で、遺産分割協議書を作成する上で必要になります。預貯金や株式、不動産など、遺産の詳細がわからない場合は、家に残された郵便物や書類から調査する必要があります。

遺産分割
協議書の作成

相続人全員が合意した内容を書き記した文書で、不動産相続登記、株式や預貯金、自動車などの名義変更の手続きをする際に必要になります。

遺留分減殺請求

遺言書によって特定の相続人に遺産の大半、あるいはすべてが分配された場合、遺産を取得できなかった法定相続人が申し立てによって、遺産を最低限取り戻すことができる制度です。申し立てには期限があります。

不動産相続
トラブル

不動産(土地や家屋)が相続財産になった場合、相続のために売却を迫られ、それまで住んでいた人がその家に住めなくなる、分割することにより資産価値が下がるなど、トラブルが発生しがちです。

相続にまつわるご相談は
お任せください

弁護士 山森広明

当事務所は個人の方のご相談件数が多く、とりわけ相続にまつわるものに力を入れて対応しております。
「生前に遺言書をつくっておきたい」、「遺産を処分したい」、「不動産登記まで済ませてしまいたい」などなど。
そのようなご依頼に迅速に対応できるのも、3名の弁護士が常駐している当事務所の強みです。相続の手続きには期限をともなうものもございますので、早目にご相談ください。

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ご予約・お問合せは
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当事務所では、依頼者に対し、より的確で正しいアドバイスや対応を行っていきたいと思っています。

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