特定の相続人に遺産のほとんど、または全部を渡すという遺言がある場合、一定の相続人に限り、遺産請求によって相続分の一部を取得できるという制度が、遺留分減殺請求です。 この遺留分については、基本的に法で守られている取り分なのですが、現実もめることが多いので、裁判所で対応できるような態勢でいることも必要です。
遺留分減殺請求をしたい場合は、亡くなったこと、自分の遺留分があることを知ってから1年以内に内容証明郵便で相手方に請求の内容を伝えなければなりません。その期限を越えてしまうと請求できなくなりますので、早目に決断する必要があります。
この請求を弁護士に依頼するメリットは、面倒な内容証明を作成、郵送する手間が省けること。さらに、請求の段階でもめた場合、弁護士に交渉を依頼できることです。実際、内容証明郵便を作成、郵送はご自身でもできますが、遺留分についてはもめることが多く、家庭裁判所まで持ち込む紛争になりがちですので、スムーズに解決するためにも弁護士への依頼をおすすめします。