遺言書があってもなくても相続がスムーズに進まない場合、手続きが完結するのに半年から1年かかることもあります
後に亡くなる方=被相続人になる方が生前贈与をする、遺言書を作成する。
死亡により、死亡届を提出、葬儀を行なう。亡くなった方が生命保険に入っていた場合、生命保険会社に連絡をして、生命保険金を申請、契約時に定められていた人が保険金を受け取る。
四十九日法要を済ませたら、遺産の相続手続きを開始。
遺言書があれば、基本的に遺言の内容どおりに遺産を分ける。遺言書が残されている場所は、自宅(金庫)ほか、銀行の貸金庫、公証役場。
勝手に開封せず、被相続人の住所地の家庭裁判所で検認を申し立て、相続人の目の前で開封し確認、検認手続きをする。この検認済み証明書がないと、不動産等の名義書き換えができない。
兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分減殺請求(法定相続人が取得できる最低限の遺産請求)ができる。ただし、被相続人の死亡を知ってから1年以内という請求期限がある。知らない場合も10年経過で無効になる。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、親族関係を確認、相続人を特定する。再婚により前妻との間に子供がいる場合、認知した子供がいる場合は、その子供も法定相続人になる。
相続人が集まり、被相続人の相続財産(預貯金、株式、不動産の権利書、宝石や絵画など)を調べる。遺産分割協議をして、遺産をどのように分けるか決め、遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印を押す)を作成する。
家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる。調停委員が話し合いを進めてくれ、分割協議が成立。それでも成立しない場合は、家庭裁判所で遺産分割審判に進み、審判官(裁判官)が妥当な遺産分割方法を決定、各相続人に内容が知らされる。
相続人は相続放棄(プラスの資産も負債も一切相続しない)または限定承認(負債を返済して残金がある場合は相続でき、負債が多い場合は相続せずに済む)の手続きを家庭裁判所でする。手続きには相続発生を知ってから3カ月以内の期限があるので、要注意。