遺産分割協議で、この不動産はだれが相続すると決まれば、不動産の登記名義を変更できますが、実際には名義変更をせず、亡くなった人の名義のままにしている人も多いです。
名義変更をしなくても問題はありませんが、その不動産を売ろうとした場合、相続人全員の承諾がいるので面倒なことになります。相続した人の名義に変更をしておけば、その名義人だけが承諾することで、不動産の売却が可能です。
不動産の名義変更をせずに放置、世代がどんどん変わって、相続人の数が増えてしまい、収集がつかなくなっている不動産物件も少なくありません。
当事務所では提携している司法書士がおりますので、名義変更についても気軽にご相談ください。