意外にもめてしまうのが、不動産の相続

不動産の相続

相続手続きで意外に厄介なのが、不動産の相続です。 相続人の間でもめていても、もめていなくても弁護士に相談することをおすすめします。

不動産の相続でトラブルになる原因

  • 被相続人と一緒に住んでいた相続人がいて、その相続人に不動産を相続させるという遺言がある場合
  • 遺言はないが、同居して被相続人の面倒をみていた相続人が家を相続する権利があると主張している場合
  • 相続の不動産がマンションのような収益物件の場合、相続人に家賃が入ることで、不動産取得による不公平感がうまれる場合

不動産の相続で実際にもめた事例

遺産分割のおりあいがつかず、不動産が共有財産になり、その後、共有物分割の訴訟を起こされて分割したケースがあります。
大きな土地を分けることは可能でしたが、分割する事で資産価値が下がってしまいました。

この事例の場合、不動産の分割をめぐり紛争を続けるよりも、相続人のだれかが不動産を取得して、取得しなかった人にはお金で代償金を払う形にすべきでした。
とはいっても、相続人の皆が不動産(土地)に固執していると、なかなか解決できる問題ではありません。紛争にならないためにも遺言書の作成が必要です。

不動産の名義変更について

不動産の名義変更について

遺産分割協議で、この不動産はだれが相続すると決まれば、不動産の登記名義を変更できますが、実際には名義変更をせず、亡くなった人の名義のままにしている人も多いです。
名義変更をしなくても問題はありませんが、その不動産を売ろうとした場合、相続人全員の承諾がいるので面倒なことになります。相続した人の名義に変更をしておけば、その名義人だけが承諾することで、不動産の売却が可能です。
不動産の名義変更をせずに放置、世代がどんどん変わって、相続人の数が増えてしまい、収集がつかなくなっている不動産物件も少なくありません。

当事務所では提携している司法書士がおりますので、名義変更についても気軽にご相談ください。