相続手続きを進める上で最も重要な相続人と遺産の調査

相続手続きを進める上で最も重要な相続人と遺産の調査

相続の手続きをするために、まず明らかにしなくてはならないのが、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け取る権利がある相続人と遺産の内容です。すでにわかっている場合はよいですが、そうでない場合は、その調査をする必要があります。

相続人を特定するため、被相続人の出生の戸籍まで遡って、どういう相続人がいるかを調査するのですが、思わぬ相続人が判明することもあります。

  • 幼い頃に養子に出されていたが、本人の記憶に残ってない場合
  • 家族には黙っていたが、結婚前に婚姻歴があり、子供がいたケース
  • 高齢の方の場合、養子縁組をしていたというケース

実際、戸籍を取ってみて初めてわかることがよくあります。相続人の数が増えることもあれば、幼い頃に養子に出されていたため、「そんな人は知らない」と相続人の間で言われるケースもあります。その面倒な調査も当事務所で対応いたしますので、気軽にご相談ください。

また、被相続人と縁遠かった相続人にとって悩みの種となるのが、遺産の詳細です。生前きちんと財産の詳細を残されている方はよいですが、まったく整理できていない方の場合、手がかりとなる亡くなられた方の所持品(通帳)、郵便物(金融機関や証券会社からのもの)などから調査することになります。

ご自身でやると手間がかかって面倒な作業ですが、手がかりとなるものをご持参いただければ、当事務所が相続人の代理人として財産の調査をいたします。調査費用は規定のとおりです。費用の項目をご覧ください。

調査方法

1預金・株取引関係の調査

  • 被相続人名義の預金口座・株式口座の過去の取引履歴を取り寄せます。
  • 過去の取引履歴から新たな財産が判明することもあります。
    (保険の掛け金が引き落とし、配当金が振り込み等)
  • 銀行口座から大金を引き出す場合は銀行窓口で払戻請求書など、記入いたします。

2保険関係

  • 保険を解約している場合、解約時期や解約返戻金の額などを調査します。

3金銭の使用用途

  • 弁護士法23条の2照会により、お金の使用用途を調べることが可能。
    (ケース:医療費や介護費でお金を使用してしまった
    ⇒医療機関や介護施設に照会することで実際の医療費や介護費を調査できます。)
  • 贈与証書が出てきた場合、贈与の意思能力や筆跡鑑定などを行うこともあります。