相続は得する話ばかりとは限らないので要注意

相続は得する話ばかりとは限らないので要注意

1単純承認

相続が開始されると、相続人(遺産を受け取る権利がある人)は相続を承認するか、放棄するかを選ぶことになります。
亡くなった被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(負債など)も承継することが「単純承認」で、自分が相続人であることを知ってから3カ月が経過すると自動的に「単純承認」をしたことになります。これによって、被相続人の負債があった場合には返済の義務が課せられますので、気をつけなければなりません。

2限定承認

一方、財産もあるけれど、負債もあることがわかっている場合に選択できる「限定承認」は、プラスの財産で負債を返済し、残った分の財産を取得できるというものです。ただし、被相続人が死亡したこと、自分が相続人とわかってから3カ月以内に手続きをしなくてはなりません。
手続きが煩雑な上、相続人全員で、家庭裁判所でしなくてはならないため、選択する場合は弁護士への依頼をおすすめします。

3相続放棄

また、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄するというのが「相続放棄」です。多額の負債がある場合、相続手続きによる人間関係の争いごとに巻き込まれたくない場合に選択されます。

放棄することにより、相続人ではなくなりますが、限定承認同様、被相続人が死亡したこと、自分が相続人とわかってから3カ月以内に手続きをしなくてはなりません。
ただ、限定承認とは異なり、家庭裁判所で行なわれる相続放棄の申し立ては相続人が単独でできるので、選択する人が結構います。

家庭裁判所で相続放棄が認められれば、債権者からの取り立てがあっても「相続を放棄しましたので」ということで終わるため、被相続人の負債が多い場合にはおすすめします。

限定承認と相続放棄については、決められた期限を過ぎてしまったら、原則手続きが難しくなります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。