遺言書には、自筆証書と公正証書の2種類ありますが、有効な遺言書を作成しなければ、意味がありません。自筆の遺言書の場合、不備が見つかり、遺言の効力を否定されるケースも少なくありません。
当事務所では、多少費用がかかっても相続手続きが完結する公正証書による「遺言書」の作成を提案させていただいております。
遺言書を作成しても、その遺言書が隠されたり、処分されたりするケースもあります。遺言書(公正証書)をつくったら、だれかに遺言のことを話しておく、探せばわかるところに遺言書を保管しておくことも大切です。
万が一、公正証書を紛失しても、公証人役場に文書が残っていますので、相続人として検索すれば、すぐに取得することができます。
離れて暮らす一人暮らしの親がだまされてお金を取られたら? と心配される息子さんや娘さんには、年齢等、判断能力が十分でない方の財算を管理する後見人制度の利用もおすすめしています。
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